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雇用調整助成金の助成額の上限額引き上げについて


第二次補正予算案が6月12日に成立し、雇用調整助成金の上限額引き上げを含む改正が行われました。

主な改正点としては

  1. 助成額上限が1人あたり日額8330円から15000円に引き上げ
  2. 解雇をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成金が、原則9/10から一律10/10に拡充
  • 令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象。

   (例えば、給与締めが15日で3月20日から休業を開始したケースでも、3月中の休業も対象となります。

     3. 追加支給について

       ・支給申請済でまだ支給決定されていない事業主については、追加手続きは不要で差額(追加支給分)を含めて支給

       ・すでに支給された事業主については、追加手続きは不要で既に支給した額との差額(追加支給分)は後日支給

        ・支給申請済で過去の休業手当を見直し(増額し)追加で休業手当の差額分を支給する事業主については

         追加支給の手続きが必要で、9/30までに下記の書類を提出

        「再申請書(様式)」

        「支給要件確認申立書(様式)」

        「支給決定通知書の写し」

        「増額した休業手当・賃金の額が分かる書類」

        「休業させた日や時間が分かる書類(対象労働者を増やした場合」

      4.緊急対応期間の延長

        (改正前)令和2年4月1日から同年6月30日まで➡(改正後)令和2年4月1日から同年9月30日まで

      5.出向の特例措置

        緊急対応期間内における対象となる出向期間の緩和

        (改正前)「3か月以上1年以内」➡(改正後)「1か月以上1年以内」

 

       厚生労働省 雇用調整助成金について

      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html