第二次補正予算案が6月12日に成立し、雇用調整助成金の上限額引き上げを含む改正が行われました。
主な改正点としては
(例えば、給与締めが15日で3月20日から休業を開始したケースでも、3月中の休業も対象となります。
3. 追加支給について
・支給申請済でまだ支給決定されていない事業主については、追加手続きは不要で差額(追加支給分)を含めて支給
・すでに支給された事業主については、追加手続きは不要で既に支給した額との差額(追加支給分)は後日支給
・支給申請済で過去の休業手当を見直し(増額し)追加で休業手当の差額分を支給する事業主については
追加支給の手続きが必要で、9/30までに下記の書類を提出
「再申請書(様式)」
「支給要件確認申立書(様式)」
「支給決定通知書の写し」
「増額した休業手当・賃金の額が分かる書類」
「休業させた日や時間が分かる書類(対象労働者を増やした場合」
4.緊急対応期間の延長
(改正前)令和2年4月1日から同年6月30日まで➡(改正後)令和2年4月1日から同年9月30日まで
5.出向の特例措置
緊急対応期間内における対象となる出向期間の緩和
(改正前)「3か月以上1年以内」➡(改正後)「1か月以上1年以内」
厚生労働省 雇用調整助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html