新型コロナウイルス感染防止のための小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度です。
【助成内容】
令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 が助成されます。
※1日1人当たり8,330円が上限(大企業、中小企業ともに同様)
【対象事業主】
臨時休業等に伴う子どもの世話で仕事を休む労働者に対し、正規・非正規を問わず年次有給休暇とは別に有給の休みを取得させた事業主
詳細は下記ホームページより確認ください