- 新型コロナウイルス関連情報 -

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)に名称が変わりました。

 令和4年12月2日から産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)に名称が変わりました。

詳細はこちら(厚生労働省)

産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します


令和4年10月1日より、産業雇用安定助成金の支給や助成の対象が拡大します。

詳細はこちら(厚生労働省)

産業雇用安定助成金

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

助成率・助成額
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

 
中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額(出向元・先の計) 12,000円/日
出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。

 
出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額 各5万円/1人当たり(定額)

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)