- 新型コロナウイルス関連情報 -
新型コロナウイルス感染症対応資金(伴走支援型)融資制度要綱の一部改正について
【改正内容】
1.~3.(略)
4.融資限度額
1億円
5.~10(略)
11.保証料率及び保証料補助
(1)保証料率
3.(1)及び(2)については、借入金額に対し、0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。
3.(3)については、借入金額に対し次の表に定める保証料率を適用することとし、同表の下欄に掲げる率に相当する額を国が補助する。ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については同表⑤区分の料率及び補助率を適用する。
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
保証料率(%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
保証料補助(%) | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
3.(1)及び(2)については、借入金額に対し、1.05%(前記(1)から0.2%上乗せ)とし、0.85%に相当する額を国が補助する。
3.(3)については、借入金額に対し次の表に定める保証料率を適用することとし、同表の下欄に掲げる率に相当する額を国が補助する。ただし、中小企業信用保険法施行規則第21条各号に定める事由に該当する場合については同表⑤区分の料率及び補助率を適用する。
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
保証料率(%) | 2.10 | 1.95 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.65 |
保証料補助(%) | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.45 |
12.~16.(略)
附則(略)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施工する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の奈良県融資制度基本要綱の規定は、令和4年10月1日以後の保証申込受付分の融資について適用し、同日前の保証申込受付分の融資については、なお従前の例による。
【改正要綱名】
・奈良県融資制度基本要綱
・新型コロナウイルス感染症対応資金(伴走支援型)
詳細はこちら(奈良県)
セーフティネット対策資金融資制度要綱の一部改正について
【改正内容】
・期中管理に係る条文の新設
第4条 取扱金融機関の責務及び報告
(1)申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。
(2)取扱金融機関は、半期に一度、保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。
(3)取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。
(4)取扱金融機関が上記(2)の報告を行わなかった場合は、当該案啓に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
・附則の新設
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行し、同日以降の保証申込受付分の融資について適用する。ただし、同年9月30日以前の保証申込受付分の融資については、なお従前の例による。
新型コロナウイルス感染症対応資金(伴走支援型)融資制度要綱の一部改正について
【改正の背景】
・令和3年11月19日の臨時閣議において、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が決定
・「伴走支援型特別保証制度」について、融資限度額を4,000万円から6,000万円に拡充等したうえで、
令和4年度も取扱を継続(改正日:令和4年2月1日)
・上記に連動して、関連する奈良県制度融資要綱も所要の改正を行う。
【改正要綱名】
・奈良県融資制度基本要綱
・新型コロナウイルス感染症対応資金(伴走支援型)
詳細はこちら(奈良県)
新型コロナウイルス感染症対応資金(伴走支援型)融資制度要綱の一部改正について
【改正内容】
・新型コロナウイルス感染症対応資金(伴走支援型)融資制度要綱の(注3)に規定する経
営者保証免除対応における要件を以下のとおり改正。
・経営者保証免除対応確認書(様式第5号)の改正。
※変更箇所:太字、下線部分
(注3)
次の①及び②を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。
①令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
詳細はこちら(奈良県)
新型コロナウイルス感染症対応資金要綱の一部見直しについて
標記要綱について、令和3年2月15日より下記のとおり一部改正しました。
【改正内容】
新型コロナウイルス感染症対応資金
「17.借換えの特例と制限」を、下記のとおり変更。
※変更箇所:太字、下線部分
(1)略
(2)次に掲げる場合を除き、他の金融機関扱いの本制度の保証を本制度の保証で借換えることはできないもとのする。
①責任共有制度の対象となる本制度の保証を、責任共有制度対象外(100%保証)となる本制度の保証で借換える場合
②法人代表者の連帯保証が付された本制度の保証を、経営者保証免除対応を適用した本制度の保証で借換える場合
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業の皆さまへ
奈良県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資条件見直しについて
【融資条件見直し内容】
「新型コロナウイルス感染症対応資金」
①「融資条件見直し」前の無利子・無保証料となるための各売上高減少要件と同様の要件に該当する場合
・利率・・・当初3年間0%、4年目以降1.2%
・保証料率・・・無保証料
②「融資条件見直し」前の融資利率1.9%、保証料率0.425%となるための各売上高減少要件と同様の要件に該当する場合
・利率・・・1.9%(従前どおり)
・保証料率・・・0.425%(従前どおり)
【適用開始日】
令和2年6月17日からの保証申込(奈良県信用保証協会の受理日)に適用
【留意事項】
利率・保証料以外の取り扱いについては、従前のとおりとする。
奈良県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の創設について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰りをより一層支援するため、既存の制度に加えて無利子・無保証料・無担保の「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設しました。
適用期間:令和2年5月1日~令和3年1月31日
融資限度額:3,000万円
融資期間:10年(据置5年)
受付開始日:令和2年5月1日
資金繰り支援内容一覧
「新型コロナウイルス感染症」に関する危機対応業務の取扱開始について(商工中金)
商工中金は、主務大臣より危機対応業務発動にかかる指示を受けたことから、「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けた中小企業者等の皆さまの資金繰りを強力に支援するため、全営業店で危機対応業務の取扱いを開始します。
なお、本業務の取扱開始に伴い、現在開設の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」は、「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」へ名称が変更されました。